遺言執行士とは?
相続・遺言の知識、技能、経験を有する者で、遺言執行の専門家として一般社団法人日本遺言執行士協会から資格認定を受けた者を「遺言執行士」といいます。
遺言執行士は、遺言の内容を記載されたとおりに実現するため、日頃から知識、倫理意識・実務能力の向上に努めています。
「遺言執行士」は、日本遺言執行士協会の登録商標です。
「行政書士 まきのひろし事務所」は一般社団法人日本遺言執行士協会北海道連絡事務所代表も努めております。
ここで、遺言書作成のメリットを解説します!
①相続争いの予防
遺言書がなければ、被相続人の死亡と同時に遺産は法定相続人の共有状態となり、遺産分割の協議が成立するまで共有状態が続くためトラブルの原因となります。
遺言書があれば、遺言書の記載が優先され、相続人の間で話し合う必要がなく、トラブルの心配もありません。
「うちには争うほどの財産は無いし、家族も仲が良いので相続争いはあり得ない」と仰る方が沢山いらっしゃいます。
しかし、家庭裁判所の統計(遺産分割紛争)を見ると、遺産総額1.000万円以上から、5.000万円以下の争いが最も多く全体の4割強、遺産1.000万円以下が約3割となっており、遺産が少ないから相続争いは無い・・・という考え方は誤りです。
②自己の有する資産全体を把握し所在を明確にする
いざという時、相続人が何も知らされていないと、何がどこにあるか分からないため、手続きに膨大な時間と費用がかかることがありますが、遺産目録があれば迅速に漏れなく手続きができます。
また、現金が少ない場合、生命保険加入によって死亡後すぐに使える資金(相続税・代償金・葬儀・埋葬、入院費の精算費用)を確保するなど、資産の種類に応じた対策をとることができます。
③法定相続人以外の人に遺産を承継させる
例えば、長年介護してくれた息子の配偶者やその子供たち、従兄弟など、本来の法定相続人ではない人に感謝の気持ちを表すことが出来ます。
また、美術品や骨董品のように、金銭的な価値とは別に伝統文化・伝統芸能にかかるものは、法定相続人よりもその物の価値を理解し、維持・管理できる人や団体に承継させることが出来ます。
更に、自分の考えや思想を体現する団体や法人に寄付した場合も、遺言はとても有効な手段です。
④節税
遺言作成の過程で、遺産の種類と正確な評価が分かれば、相続税対策を行うことにより一定の減税効果が得られます。
*相続税の計算・申告につきましては専門資格を必要としますので税理士に依頼のオペレーションを行います。
*不動産の名義につきましては専門資格を必要としますので司法書士に依頼のオペレーションを行います。
*相続人からの法的要求や、遺言書内容にかかるトラブルが発生した場合につきましては専門資格を必要としますので弁護士に依頼のオペレーションを行います。
*参考資料=「一般社団法人日本遺言執行士協会」
行政書士と遺言執行士からシニア世代の皆様へご連絡
「困ったな」・・・と思われたら悩まずに「行政書士 まきのひろし事務所」にご相談ください!皆様をしっかりとお支えします!
①生活における契約手続等支援
自分と配偶者のこれからのこと、役所等のこと、財産のこと、契約のこと、物品購入解約、賃貸借、医療福祉、介護など手続きが面倒でよくわからない時。
②成年後見制度(任意後見)の利用支援
一人暮らしで出歩くのも大変で「将来もし認知症になったら・・・」と不安がありこれからの生活や財産管理のことについて相談したい時。
③成年後見制度(法定後見)の利用支援
遠方で暮らす親が認知症になって生活のことや財産管理についてどうすればよいか困った時。
④遺言相続手続き支援・死後事務委任契約
お子様のいないご夫婦や行方の分からない相続人がいる場合、ご自身の葬儀やお墓について誰かに委託したい時。
*任意後見契約と死後事務委任契約はセットで公正証書にしましょう
⑤事業承継や会社の譲渡に関するサポート
お子様などに会社を譲る、会社を他の会社に譲渡するなど。
*参考資料=「一般社団法人日本遺言執行士協会」「北海道行政書士会」広報パンフレット