2024/4/25

「遺言書」について考える~その5 特別な方式による遺言の種類について

【1】危篤時遺言
 
死亡の危急に迫つた者の遺言
 
疾病その他の事由によって死亡の危急に迫った者が証人3人以上の立ち合いをもって、その1人に遺言の趣旨を口授して作成するのが死亡の危急に迫った者の遺言です。
 
遺言者の口授を受けた者は、これを筆記して遺言者及び他の証人に読み聞かせ、又は閲覧させ、各証人がその筆記の正確なことを承認した後、これに署名し押印しなければなりません。
 
死亡の危急に迫った者の遺言は、遺言の日から20日以内に証人の1人又は利害関係人から家庭裁判所に請求してその確認を得なければ、その効力を生じない
 
船舶遭難者の遺言
 
船舶が遭難した場合に、当該船舶中で死亡の危急にに迫った者が、証人2人以上の立ち合いをもって、口頭で遺言をするのが船舶遭難者の遺言です。
 
船舶遭難者の遺言は、証人が遺言の趣旨を筆記してこれに著名し押印し、かつ証人の1人又は利害関係人から遅滞なく家庭裁判所に請求をしその承認を得なければ、その効力を生じない。
 
【2】 隔絶地遺言
 
伝染病隔離者の遺言
 
伝染病のため行政処分にとって交通を絶たれた場所にある者が、警察官1人及び証人1人以上の立ち合いをもって作成する遺言が伝染病隔離者の遺言です。
 
在船者の遺言
 
船舶中にあるものが、船長又は事務員1人及び証人2人以上の立ち合いをもって作成する遺言が在船者の遺言です。
 
【3】隔絶地遺言の注意点
 
隔絶地遺言の場合には、遺言者、筆者、立ち合人及び証人は、各自遺言書に署名し押印しなければなりません。
 
【4】特別の方式による遺言の注意点
 
特別の方式による遺言は、遺言者が普通の方式によって遺言することができるようになった時から6か月間生存するときは、その効力を生じない。
 
 
 
次回は、遺言に関して留意すべき事項について考えます!!
 
*参考資料=「一般社団法人日本遺言執行士協会」