2024/10/21

パートナー?・事実婚?・内縁の妻?~「北の国から」を考える

先日、とある定食屋さんでお昼ご飯を頂いているときにテレビの女性リポーターの方が、「内田有紀さん」のパートナーのお話をされてました・・・・
 
ところで、私は北海道の「へその町」と言われます富良野の出身です!!
 
今の若い方はあまり知らないと思いますが、私の年代はテレビドラマの「北の国から」をリアルタイムで見ていました。
 
その中で、「内田有紀さん」は「北の国から 2002遺言」に出られ、陰のある人妻役を見事に演じられてました!!
 
そこからの「内田有紀さん」のフアン歴が始まりましたので、かれこれ22年ぐらいになります!!
 
そこで共演された吉岡秀隆さんと私生活でもご結婚されて、当時は大変驚いた記憶があります。
 
さて、話を本題に戻しますとテレビの女性リポーターさんが「パートナー」という言葉を何回もお話しされてました。
 
「パートナー」と聞くと・・・なんとなく{今っぽい}感じがするのかなあ・・・と思いつつ、「事実婚」「内縁の妻」・・・なんとなく皆さんの頭の中で理解はされてると思いますがこの機会に正確な違いを見比べたくなりました!!
 
 
「パートナー」=仲間、協力者、連れ、友だち、相棒、(ダンスなどの)パートナー、相手、(テニス・ブリッジなどの)相棒、(自分と)組む人、共同経営者
 
*参考資料=英和辞典WEBLIOOより
 
 
「事実婚」=法律上の婚姻をしていないが,社会的に夫婦と同一の生活を送っていること。特に,婚姻の意思がない点内縁区別して使用されてます。
 
 
「内縁の妻」=「婚姻届の提出はないが社会生活上夫婦同然実態がある」男女関係を指しています。
 
そのため、内縁の妻という存在は法律的には婚姻に準ずるものとして保護されています。
 
しかし、すべての権利において保護されているわけではなく、婚姻届けを提出した法婚姻と比較すると認められていない権利も数多くあることが現状です。
 
内田有紀さんはパートナーの方がマネージャーをされているという点で、「共同経営者」のイメージなんでしょうかね・・・・
 
「パートナー」や「事実婚」と聞くとなんとなく割り切った考えの様な気がしますよね。
 
でも世の中に圧倒的に多いのはやはり「内縁の妻」です!!
 
 
 
そこで、「内縁の妻」の権利関係をおさらいしたいと考えます!!
 
法律上の配偶者とは異なり、内縁の夫や妻には相続権が認められません
 
そのため、内縁の妻に相続財産を受け取ってもらいたい場合には、生前の対策が重要となります。
 
法定相続人とは、民法によって相続権が認められている人のことをいいます。
 
ですので、内縁の妻は法定相続人でありません!!
 
法定相続人とは認められていない人が、被相続人が遺した財産を受け取るためには、被相続人に生前の対策を行ってもらうか、特別縁故者として認められる必要があります。
 
でもですね、特別縁故者として認めてもらう大前提には、法定相続人がいないときに遺産の全額または一部を取得できる人を指すのであって、そもそも亡くなられた方に法定相続人がいらっしゃれば「内縁の妻」の権利はありません・・・ちょっと悲しい話ですが・・・
 
しかし、内縁関係の夫婦の子供は、認知されていれば父親の相続権が認められます!
 
*「内縁の妻」には相続権ありませんよ・・あくまで認知した子供ですよ・・
 
 法律上の婚姻関係が成立していない女性から生まれた子供は非嫡出子となり、血縁上の父親とは法律上の親子関係が認められないのです
 
そのような子供が父親の財産を相続するには、父親に認知手続きをしてもらい、法律上の親子関係を成立させる必要があります。 
 
また、内縁の配偶者に連れ子がいる場合には、養子縁組をすることによって法定相続人と認められるようになります。 
 

「内縁の妻」には相続権がないものの、以下の方法で財産を遺すことができます。

①生前贈与をする
 
②遺言書により遺贈する(死因贈与)
 
③特別縁故者として相続する(上記の通り注意あり)
 
④生命保険を活用する
 
以上の様な感じですかね・・・でもすべてに注意点があるのですよ!!
 
①生前贈与=年110万円以下の場合は贈与税は発生せず、申告も不要です。

ただし、相続時から3年以内の相続人への贈与分は控除にならず、持ち戻して相続財産に加算しなければいけません。

それが2024年の税制改正により、持ち戻しが3年加算から7年加算に拡大しました。
 
つまり年110万円の暦年贈与は開始から7年以上経過しないと非課税効果を得ることができません。

ただ、加算の対象は遺産を相続する相続人だけなので、相続が予定される子どもではなく、相続権のない内縁の妻・孫・ひ孫・嫁・婿への生前贈与なら加算されません。
遺言書相続指定の場合は加算対象です。)
 
詳しくは専門の税理士の先生のアドバイスをもらうことをお勧めいたします。
 
 
②遺言により遺贈=亡くなった人が生前に遺言を作成して内縁の妻に遺産を相続させる ことを書いておけば、内縁の妻は遺産をもらうことができます。
 
でもですね・・・、夫の相続人から遺留分を請求される場合がある!!

遺留分とは、亡くなった人の戸籍上の配偶者や子供、両親など一定範囲の相続人(兄弟姉妹は除く)が最低限もらうことができる遺産の割合のことです。

たとえば、遺言で内縁の妻が遺産を全部もらった場合は、亡くなった夫の戸籍上の妻や子供は遺産をもらえません。

このような状態を遺留分の侵害といい、侵害された遺留分は取り戻すことができます。

内縁の妻が遺産をもらった場合は、夫の相続人からかなりの確率で遺留分を請求される可能性があるためトラブルになり注意が必要です!!

詳しくは専門の弁護士の先生のアドバイスをもらうことをお勧めいたします。

 

③特別縁故者は上記の通り「相続人が誰もいない方」で、かつ、要件が定められてます。

という、細かなルールがあったりします。
 
でもですよ、結局、上記に記載の通り、特別縁故者が遺産を受け取れるのは、あくまで「相続人がいない場合」に限られます。
 
子どもや兄弟姉妹などの相続人がいる場合、特別縁故者は財産をもらえません!!
 
 
④生命保険を活用=保険会社に認められれば内縁の妻でも生命保険の受取人になれます。
 
なんか、昔の事件で色々報道されてた記憶があるのですが・・・生命保険会社さんの厳しいルールでOKをもらわんとダメです。
 

内縁の妻でも生命保険の受取人になれる条件って?

・双方に法律婚の配偶者がいないこと
 
・同居期間がすでに一定期間経過していること
 
・一定期間生計を共にしていること
 
以上の3点を満たし保険会社に認められれば内縁の妻でも生命保険の受取人になれます!!
 
ちなみに、最近は時代の流れで同性パートナーでも生命保険の受取人として認める保険会社が増えてきています!!
 
 
 
と、色々考えていきますと「遺言」は生前の考え、相続先の希望が記されているものです!!
 
遺言書は遺言を残した方の考えが強いため、遺言書に書かれている内容が優先されるんです!!(遺留分の注意は必要ですよ・・)
 
法定相続より優先されるのが遺言書なので、遺言書に遺産を内縁の妻や事実婚のパートナーに残すという内容の記述が確認できれば財産を受け取ることができます。
 
内縁の妻や事実婚のパートナーの方は将来のことを考えるのであれば、しっかりと遺言書は残しておくべきです。
 
そうすることによって、被相続人の方も相続人の方も安心できるはずです。
 
ということは・・・法定相続人の中の遺留分権利者の権利を侵害をしない範囲内での「遺言書」を作成してもらうことはかなり有効なのかなあ・・・と考えながら食後の昆布茶を美味しくいただきました。