2025/5/14

春になると増えるご依頼があります!!

何故か・・・春になるとご相談及びご依頼が増える仕事があります!!
 
公園では桜がほころび始め、ようやく春らしい陽気になりました。今年もこの美しい景色を眺めながら、春の訪れを実感しています。
 
ところで・・・春になると不思議とご相談を承るのが「古物商許可証申請」です!!
 
たまたまか?・・どうしてか?・・・その法則は分かりませんが…
 
そこでよく質問される項目を並べてみようと思います!!
 
 
①古物商許可って何ですか??
 
古物商許可とは、中古品やリサイクル品などの古物を売買・交換する事業を営むために必要な許可のことです。
 
日本では、古物営業法に基づき、ご依頼者様の御住みになっている警察署の生活安全課(北見市の場合)を通じて都道府県公安委員会から許可を取得する必要があります。
 
 
②許可って絶対必要ですか??
 

古物商として営業する場合は許可が必須です。

中古品の売買を行う事業者は都道府県公安委員会の許可を取得しなければならないと定められています。

ただし、以下の場合は許可なしでも取引が可能です。

 

  *個人が不要品を販売する場合

 

フリマアプリ(メルカリ・ラクマなど)やオークション(ヤフオクなど)で、自分が使用した中古品を売る/家族や友人に中古品を譲る。

 

新品のみを販売する場合

 

メーカーから仕入れた新品の商品を販売する/一度も使用されていない未開封のものを売る。

*古物商許可を持つ業者同士の取引

 

既に許可を取得している業者同士で売買する場合/古物市場や業者間のオークションで売買する。

*一定の業種に該当する場合

 

廃棄物処理業者(リサイクル業者として廃棄物の収集・処理を行う)/遺品整理業者(遺族の依頼で遺品を整理し、処分を代行する)/買取業者の代理として販売を行わない場合。

無許可で営業すると、罰則が科される可能性があるため注意が必要です。営業を考えている場合は、しっかり許可を取得しておくのが安全です。

 

 

ちなみに、よくお問い合わせのあるメルカリShopsとしてで中古品を販売する場合は古物商許可が必要です。

開設申込時に許認可証の画像を提出する必要があり、許可なしで販売すると利用制限などの措置が取られる可能性があります。

ただし、先に述べた通りメルカリ(通常のフリマアプリ)では古物商許可は不要です。

個人が不用品を販売する場合は問題ありませんが、営利目的で中古品を仕入れて販売する場合は許可が必要になるんですよ。

 

③「罰則」って・・・どんなの??

 

古物商許可を取得せずに営業すると、3年以下の懲役または100万円以下の罰金が科される可能性があります。

さらに、無許可営業が発覚すると5年間は古物商許可を取得できなくなるという制限もあるため、注意が必要です。

無許可営業は、盗品の流通防止や被害者の早期救済を目的とした法律違反となるため、厳しく取り締まられています。安全に営業するためにも、事前に許可を取得することをおすすめします。

 

④「事業を営む」・・とか「営業する」・・とか言ってるけど何で区別つけるの??

 

上記②でも触れましたが、中古品やリサイクル品を仕入れ、販売・交換を行うことで利益を得る事業活動を継続的に行う場合には許可を得た者のみが合法的に営業できます。

 

上記②の通り個人が使用してた中古の不用品を売ったり、家族や友人にその中古品を譲る場合は「古物商許可」なんていりませんよ。

 
⑤「転売ヤー」って最近耳にするけどその人はどうなの??
 
一般的な転売(新品を仕入れて販売する)は合法です!! 何も問題ありません!!
 
 
しかし問題視されているのは古物商許可なしで中古品を継続的に販売/偽ブランド品の転売(商標法違反)/医薬品・酒類の無許可販売(薬機法・酒税法違反)/チケットの不正転売(不正転売禁止法違反)等々ありますが・・・
 
転売ヤーがダメだ!!困る!!と言われるのには、転売を繰り返し自身の利益を得るために必要以上に、「大量に買い占める」・「尋常じゃない高い金額で販売する」等々、悲しいことですがそういう事をする人が非常に多いからです。
 
 
 
⑥書類はどこでもらうの?
 
北見にご住所がありそこで申請をされる方はWEBで➡「北見方面北見警察署」検索➡「トップページにある「申請・手続き」をクリック➡2段目の「各種許可手続き」をクリック➡そうすると以下の画面が下側に出ますので↓↓・・・・よく読んで・・・・
 

 

受付時間 平日 午前9時00分から午後4時30分まで

※ 土日・祝日及び12月29日~翌年1月3日までの間は、取り扱っていません。

 一部手数料を必要とする申請については、北海道収入証紙が必要となりますので、 おおむね17時までを目安にしてください。

お願い

  • 許可・届出をされた方の中で営業を終えられる方については、許可証の返納届または廃止届の提出を、許可・届出時以降に店名・管理者などに変更があった場合は、変更届の提出をお願いします。
  • 届出書類については、北海道警察本部ホームページ又は警察署窓口においてお渡ししています。
 
 
 という具合に記載してありますので➡北海道警察本部ホームページを検索➡トッププページの下側に「古物・質屋営業」の見出しから2段目に「古物商許可申請要領」が貼ってます!!
 
まあ・・最初から北海道警察本部ホームページでもいいんですが、一応お住いの警察署の中の生活安全課に提出いたしますのでお住いの警察署ホームページも必ず見ておいてください。
 
「古物商許可申請要領」をクリックすると以下の画面が出ます。↓↓
 
 
 

古物商許可申請

 国内において、古物の「売買」、「交換」、「委託を受けて売買」、「委託を受けて交換」を行う営業を始めるには、古物営業の許可が必要です。


 許可申請の際は、申請場所を確認のうえ、申請書類を整えて提出してください。


 申請書類を提出しても、許可証の交付を受けるまでは、古物商としての営業活動はできませんので注意してください。

 

古物とは

  古物営業法でいう「古物」とは、
  • 一度使用された物品
  • 使用されない物品で使用のために取引されたもの
  • これらの物品に幾分の手入れをしたもの
 となります。

申請場所

 主たる営業所の所在地を管轄する警察署の生活安全課又は刑事・生活安全課生活安全係が窓口です。


 複数の営業所を設けようとする場合、いずれか1つの営業所を主たる営業所とし、その所在地を管轄する警察署に許可申請をすることになります。

 

申請手数料

 19,000円(北海道収入証紙による納付)*現金払いに限る

交付までの期間

 申請から概ね40日以内。

許可を受けることができない場合(欠格事由)

 古物営業法第4条各号に該当する場合は、古物商を営むことができません。


 下記に記載された申請必要書類の誓約書に記載された内容に該当する場合は、欠格事由に該当することになります。

 
 
 
 てな具合なんですが、申請書類もここでダウンロードできますので安心です
 
 
注意点なんですが、警察署の案内では「交付まで40日間」と記載しておりますが、実際は土日祝日休みを除いて40日間ですので、現実的には2か月かかる・・・と考えていた方が良いでしょう。
 
 
それと欠格事由というのは・・・・
 

・破産手続き開始の決定を受けて復権を得ない者 ・犯罪者 

・暴力団員、元暴力団員、暴力的不法行為をする恐れのある者  

・住居の定まらない者  ・古物商許可を取り消されて5年経過しない者  

・許可取り消しとなり、聴聞から処分確定までの間に自主返納してから5年経過しない者   

・心身の故障によって古物商の業務を適正にできない者として国家公安委員会規則で定めるもの   

・管理者の業務を適正に行えない者を管理者に選んでいる。

 

という感じです。

 

弊所は個人からの依頼が今のところ100%ですが、個人の場合は以下の通り・・・

住民票

 本籍(外国人の方については国籍)が記載されたもので、「個人番号」の記載がないものを提出してください。

身分証明書(日本国籍を有する方のみ必要)

 本籍地の市区町村が発行する「民法の一部を改正する法律附則第3条第3項の規定により従前の例によることとされる準禁治産者又は破産手続開始の決定を受けて復権を得ない者に該当しない」ことを証明してもらうものです。

 
 
が、必ず必要です!!
 
 
⑦お金はどのぐらいかかるの?
 
北海道収入証紙代が¥19.000、ご本人様の住民票代¥250(北見市)ご本人様の身分証明代¥300、それらで合計¥19.550ぐらいですが、後は行政書士事務所等々に依頼をすると、その分の業務報酬料金が発生します。
 
 
令和3年度1月に日本行政書士会連合会が調査結果をまとめた「行政書士報酬額に関する統計調査結果」を見ますと、古物商許可申請業務の平均が、53.585円となっております。(最小値10.000円~最大値440.000円)
 
北海道収入証紙は、訪問した警察署内のどこかで必ず販売しております。
 
北見警察署・美幌警察署・網走警察署・斜里警察署・遠軽警察署・紋別警察署などは、いずれも入ってすぐあたりにあるようです。
 
収入証紙は先に購入しないで、生活安全課のご担当者様が申請書を受理してよいレベルになってから購入してください。
 
提出書類の日付は「受理日」となりますので、お気を付けください。
 
 
 
⑧古物商許可申請書に記入する中で「古物市場主」って何ですか?
 
古物市場主とは、古物市場を運営する事業者のことです。
 
古物市場は、古物商同士が中古品の売買を行うためのオークションの場であり、一般の消費者は参加できません。
 
古物市場主は、古物市場の開催や管理を行い、参加者から入場料や取引手数料を得ることで収益を上げます。
 
ですので、通常皆様方は「古物商許可申請書」でいいですよ。
 
 
⑨申請書の名前の後ろに印鑑押しますか?
 
 

古物市場主許可申請において、申請書類への押印は原則として不要となっています。

ただし、申請者と第三者間の意思表示を表す書類(例えば、代理人が申請する際の委任状など)については、押印が必要な場合があります。

申請の際には、管轄の警察署に確認することをおすすめします。

 

⑩「営業所あり」「営業所なし」って何のことですか?

 

「営業所あり」と「営業所なし」は、古物商許可申請の際に選択する営業形態の区分です。

営業所あり=物理的な営業拠点(店舗や事務所)を持ち、そこで古物の売買を行う形態です。例えば、リサイクルショップや中古品販売店などが該当します。

個人申請の場合は自宅事務所がほとんどですので、こちらだと考えます。

 

営業所なし=かつては「行商」スタイルで営業する場合に選択できましたが、現在は営業所なしでは許可を取得できません。

つまり、ネット販売のみであっても、営業所として登録する住所が必要になります

営業所の要件として、実在すること独立していることが求められます。例えば、自宅を営業所として登録することが可能です。

 

北見警察署生活安全課のご担当者様からは借家でも、いわゆる「使用承諾書」みたいのは不要ですとのお話をいただいておりますが、こちらはその地域の生活安全課様の考えで変わることもあるようです。

 
 
⑪行商をしようとする者であるかどうかの別  =1.する?  2.しない?って何?
 
 

「行商」とは、自分の営業所以外の場所で古物の売買をすることです。

お客さんの家で古物の買取りをする場合やオークションに出品する場合、デパートやイベント会場に露店や「仮設店舗」を出店するとき、古物市場において古物商同士で取引をする場合などが「行商」に該当します。  

古物商同士での取引は普通に発生してくると考えますので「行商する」を選んで「1.する」に丸をしておくといいでしょう。

「行商しない」を選択すると、営業所でのみ古物の売買が可能となり、相手の住所での買取や仮設店舗での販売はできませんので注意が必要です。
 
 
 
⑫「管理者」という記入欄がありますが、誰か「管理者」を雇わないとだめですか?
 
 
古物商の営業所には、管理者を1名選任する必要があります。管理者は、営業所の業務を統括し、従業員を指導・監督する責任者です。
 

管理者になれる人

管理者には特別な資格は不要ですが、以下の条件を満たす必要があります。

・営業所に常勤できること(遠方に住んでいる場合は不可)

・古物営業に関する知識や経験があること(特に自動車や時計・宝飾品類を扱う場合)

・未成年者ではないこと

・破産者で復権を得ていない者ではないこと

・禁固以上の刑や一定の犯罪による罰金刑を受け、執行後5年を経過していない者ではないこと

・暴力団関係者ではないこと

・住居が定まっていること

・過去に古物商許可を取り消されてから5年を経過していない者ではないこと

と、有りますが個人事業の場合は、申請者本人が管理者を兼ねることも可能です。

 

もし変更が必要になった場合は、警察署への変更届出が必要になります。

 

⑬取り扱う古物の区分って13項目しかないんだけど必ずこの中のどれかにしないとだめなの??

 

そうです。だめです!!

どうしても区分が分からない場合はお住いの生活安全課の御担者様に相談してください。

勝手な判断はだめです!!

 

許可申請時には、主に取り扱う品目を選択し、必要に応じて複数の品目を申請することは可能ですが・・・・

 

例えば、中古車販売をする場合は「自動車」、時計やアクセサリーを扱う場合は「時計・宝飾品類」の許可が必要になりますが、弊所も北見警察署のご担当者様から言われたのが、「駐車場もないのに中古自動車の古物?」・「目利きができる知識もないのに美術品?」という具合に何らかの形で証明をする場合もありますので、くれぐれもよく御担当者様と相談しながら間違えの無いよう判断をしたください。

 

⑭「電気通信回線に接続して行う 自動公衆送信により公衆の閲覧に供する方法を用いるかどうかの別」って何??

 

古物商許可申請においてインターネットを利用して古物を販売するかどうかを選択するものです➡簡単に言うとネット上で古物を販売するかどうかを問うものです。

 

「用いる」=ホームページやネットショップを開設し、そこで古物を販売することが可能になります。

例えば、ECサイトやオークションサイトで中古品を販売する場合は「用いる」に該当します。

「用いる」を選択した場合、販売サイトのURLを公安委員会に届け出る必要があります。

 

「用いない」=インターネットを利用した古物販売は行わないことになります。

例えば、店舗販売のみを行う場合は「用いない」に該当します。

許可申請時に「用いない」としても、後からネット販売を始める場合は変更届を提出する必要があります。

 

 

通常は「用いる」になると考えますが、注意点は「販売サイトのURLを公安委員会に届け出る疎明資料」がちゃんと揃えれるかどうかです!!

 

よく弊所でご依頼を受ける、メルカリやヤフオクなどは疎明資料はそんなに苦労しなくてもそろえれますが・・・海外の販売サイトの疎明資料をそろえるのは・・・苦労します・・・

 

特に弊所でも初めての取り扱いでありました「海外の販売サイトの疎明資料」につきましては、北見警察署様も初めての取り扱いでありましたので、なんとなんとご依頼者様の御宅と北見警察署の担当者様の間を8往復した苦い経験があります・・・が、大変勉強になりました!!

本当に現在は北見警察署の生活安全課の皆様方は親切で、親身になつて一緒に考えてくれます!!

ありがたいですね・・・

 

~まとめ~

「古物商許可申請書」をご検討されてる方はどうぞ、弊所までご連絡ください。

 

個人のご依頼者様でフルサポートの場合=30.000円(税別)*実費は別途請求

 

法人のご依頼者様でフルサポートの場合=40.000円(税別)*実費は別途請求

 

となっておりますが、その都度ご相談いただければ幸いです!!

 

フルサポートの場合とは=ご依頼者様からの弊所あての委任状をいただきまして、弊所でご依頼者様の住民票や身分証明の取得及び古物商許可申請のすべての書類作成を受ける場合です。

法人のお客様の場合は定款や法人登記事項証明書(履歴事項全部証明書)はもちろん、代表者様・管理者様の住民票や身分証明書の取得及び古物商申請許可のすべての書類作成を受ける場合のことを言います。

 

日中は忙しくて時間の取れないご依頼者様に代わり弊所でサポートさせていただきます!!

 

古物商許可申請書」は=弊所担当者直通電話070-4372-7628まで。

 

お待ちしております。

 

 

*参考資料=北海道北見方面北見警察署・ホームページ→古物商申請許可

*参考資料=北海道警察・ホームページ→古物商申請許可

*参考資料=警視庁・ホームページ→古物商申請許可