2024/7/28
|
||||||||||||||||||||||||||||
とある○○証券様主催のセミナーに参加させていただきました!! |
||||||||||||||||||||||||||||
先日、とある○○証券会社様からお誘いをいただき「おさえておきたい生命保険の非課税枠と注意点」というセミナーに参加させていただきました! セミナーの内容は大きく分けて5項目ありました。 ①相続税の現状 ②生命保険の非課税枠と注意点 ③死亡保険金の非課税枠が適用とならない契約形態とは? ④相続対策に適した生命保険って? ⑤生命保険でできること 以上の5項目の解説をいただきました。 ①相続税の現状では、平成25年度の税制改正で相続税の課税対象者が約2倍に増加したらしいです。{出典・国税庁ホームページ} 約10人のうち1人が相続税の課税対象になるようになりました! *遺産相続が基礎控除を超える分に相続税が発生します! 平成27年1月1日以降の相続または遺贈については、 改正前は、基礎控除額は5.000万円×(1.000万円×法定相続人数)だったのが、 改正後の基礎控除額は3.000万円×(600万円×法定相続人数)に非課税枠が下がつたからです! 例えば、法定相続人が奥様と子供2人の場合、改正前は相続財産合計額が8.000万円までは非課税でしたが、改正後は相続財産合計額が4.800万円までに下がりました。 その差が・・・なんと3.200万円も!!・・・(まあ・・我が家は関係ないですが・・・) ②生命保険の非課税枠と注意点では、意外と非課税枠を使えない契約があるので注意が必要とのことでした。 そもそも、生命保険の非課税枠は「500万円×*法定相続人数」までが非課税枠となります。 例えば、法定相続人が奥様と子供2人の場合、1.500万円までは生命保険金として残せば税金がかからず、ご家族に渡すことができます。 *法定相続人数について=あくまで法定相続人の数です。保険金受取人の数ではありません。 非課税枠を計算するのには、相続を放棄した人も含めます➡相続放棄をした本人は生命保険の非課税枠の適用を受けることができませんが、死亡保険金を受け取ることはできますよ。 ~ここまでの生命保険金の非課税枠を活用するポイントは?~ ・契約形態は「契約者=被保険者=被相続人」かつ「死亡保険金受取人=法定相続人」であること。 ・保証期間が決められている保険(定期保険や養老保険)よりも保証期間が一生続く終身保険がおすすめであること。 以上の2点があげられました。 注意=終身保険契約を推奨するわけではありません。各自の判断にてお願い申し上げます。 ③死亡保険金の非課税枠が適用にならない契約形態とは?では、
上記のように①のパターンでなければ死亡保険金非課税枠は適用になりません!! ③はドラマとかで見ますよね・・・ *契約者とは=保険料を負担する人のことです(お金を払う人) *被保険者とは=死亡保険金の対象となる人のことです(亡くなられる人) *死亡保険金受取人とは=亡くなったことによってお金をもらえる人のことです ④相続対策に適した生命保険って?では、「一時払いの終身保険」が一番適しているのかと・・・のおはなしでした。 メリット=保険料金が安く抑えられる・死亡保障が途切れることなく生涯つづくこと・預金金利みたいな計算があり預けるお金よりもらえるお金が増えるパターンが多い。 デメリット=何といってもまとまったお金が必要です! 私も以前の仕事で業務の一環として自動車保険や傷害保険や生命保険の販売もしてましたが、一番販売手当が少ないのが、「一時払い終身保険」でした・・・ まあ・・色々な保険会社があるので皆さん注意をしてパンフレットをを見比べじっくり検討してください。 うまい話にはきおつけてください。 決して「一時払い終身保険」を勧めるわけではありません。各自の判断で検討してください。 米ドル建てとか最近は色々あるので・・・本当によく考えて契約してくださいね。 ⑤生命保険でできることでは、残したい人を明確にできる!!ということが挙げられました。
*死亡保険金は受取人固有の財産ですので遺産分割の対象とはならず確実に残したい人に残せます。 *速やかに死亡保険金を受け取ることにより、葬儀費用や当面の生活資金や相続税を支払う納税資金として活用できます。 以上が、今回のセミナーの大まかなお話でした!! 最近、物忘れが多いので定期的な知識の確認作業は必ず必要ですね・・・・・ カタクチイワシの煮干しをつまみながら物思いにふける1日でした。 |
|