2024/4/30
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「遺言書」について考える~その6 遺言に関して留意すべき事項とは? |
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①遺言は、相手方のいない単独行為、誰かが遺言者の意思表示を受領することや承諾する必要はありません。 ②満15歳に達した者は、遺言をすることができます。 ③被保佐人や被補助人のした遺言は、取り消し原因とはなりません。 ④遺言は必ず、1人が1つの証書でしなければならず、2人以上の者が同一の証書ですることはできません。 ⑤独立した複数の自筆証書遺言が同一の封筒に入れられていた場合でも、このことをもってそれらの自筆証書遺言が無効となるわけではありません。 ➅自筆証書遺言が複数枚に及ぶ場合でも、その複数枚が1通の遺言書として作成されたものであることが確認されれば、その一部に日付・署名・押印が適法になされている限り、特に割り印等が無くてもこの遺言書を有効と認めても差し支えないとあります。 ⑦遺言(公正証書遺言を除く)の誤記・訂正について 公正証書遺言以外の遺言の加除その他の変更は、遺言者がその場所を指示し、これを変更した旨を付記して特にこれに署名し、かつ、その変更の場所に印を押さなければ、その効力を生じない。 自筆証書遺言の記載自体から判断して、明らかな誤記の訂正については、たとえ訂正の様式に不備があつても、遺言の効力に影響を及ぼしません。 例えば・・昭和48年に死亡した者が死亡の数か月前に作成した遺言書の日付の年が、昭和28年となっている場合でも、それが誤記であること及び真実の作成日が遺言書の記載その他から容易に判明する場合、この遺言書は無効にはならない。 ⑧遺言の撤回は、遺言者において自由にできる。遺言者は、撤回する権利を放棄することができません。 ⑨詐欺・脅迫による遺言は、遺言者又は遺言者の相続人において取り消すことができます。 ⑩錯誤による遺言は無効となります。 ⑪公序良俗に反する事項を目的とした遺言は無効です。 ⑫遺言執行者の指定をし忘れた遺言も、このことをもって無効となることはありません。 ⑬遺言の効力は(停止条件を付していない限り)遺言者の死亡の時に生じます。 ⑭遺言の効力は、通常将来にわたってその効力を生ずるが、遺言による認知は、出生の時にさかのぼってその効力を生じさせます。 ⑮祭祀に関する権利は遺言で定めることができます。 ⑯未成年者は遺言の証人または立会人となることはできません。 次回は、「遺贈」についての解説をいたします!! *参考資料=「一般社団法人日本遺言執行士協会」 |
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