2024/5/8
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令和6年度・宅地建物取引士試験の注意点 |
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2024年度、宅地建物取引士試験の暗記箇所の重大な変更!! 暗記が苦手な私は今回の法改正部分に大変苦労しました・・・・ 35条書面と37条書面と似たような内容が沢山あるので本当にまぎらわしい思い出があります・・・ 令和6年度の宅地建物取引士試験は、10月の第3日曜日に実施されます。例年通りであれば、2024年(令和6年)度の宅建試験日は2024年10月20日(日)となる見込みです。*何らかの重大な影響で試験日が変更になることがあります。必ずご自身でご確認ください。 今年の試験問題に出る法令基準日は、その年の4月1日に施行されている規定に基づいております!! ということは、4月1日に施行された法律は、同年度の試験に反映されます! 私も色々各種試験を受験いたしましたが、必ずと言っていいぐらい「同年度に施行された法律の改正部分」は試験に出されます。(かなりの確率で・・) 今回の改正で建物状況調査について、改正、変更がなされたのは、大きく言えば以下の2点に関してになります。 (1)重要事項説明等での説明内容の改正 (2)標準媒介契約約款の改正 まず、重要事項説明等に関してです。 従前は、「重要事項説明の対象となる建物状況調査結果は、調査の実施後1年を経過していないもの」とされていましたが、今回、既存住宅売買瑕疵保険への加入に必要な現場検査結果の要件と同様に、鉄筋コンクリート造または鉄骨鉄筋コンクリート造の共同住宅等(いわゆるマンション)については、これが「調査の実施後2年を経過していないもの」とされました(施行規則第16条の2の2)。 また、住戸内と住戸外の調査が別個に実施されている場合には、その両方の説明が必要となることが明記され、あわせて、建物の建築及び維持保全の状況に関する書類について、従来の当該書類の有無の説明に加えて、必要に応じてその概要等を情報提供することが考えられる旨が明確化されました(解釈・運用第35条第1項第6号の2関係)。 標準媒介契約約款については、以下の点が変更されました。 建物状況調査を実施する者のあっせんを「無」とする場合には、理由の記載欄が設けられ、その理由の記載例としては、解釈・運用(第34条の2関係7)において、以下のものが掲げられています。 ・甲が、建物状況調査を実施する者のあっせんを希望しないため ・目的物件の所有者から、建物状況調査の実施の同意が得られないため ・既に建物状況調査が実施されているため また、トラブル回避の観点から、建物状況調査の限界(瑕疵の有無を判定するものではないこと等)を明確にするため、以下の文言が追記されました。 「建物状況調査の結果は瑕疵の有無を判定するものではなく、瑕疵がないことを保証するものでもありませんが、住宅の品質に関する情報を提供することにより、売主・買主が安心して取引ができるよう、目的物件について、目視を中心とした非破壊調査により、劣化事象等の状況を把握し、明らかにするものです。」 という感じで、1年が2年にとか、非常に紛らわしい・・・大変だけど頑張って暗記してください!! 陰ながら応援しております。
参考資料=宅地建物取引業法施行規則の一部を改正する省令(令和6.1.24付国土交通省令第4号) 参考資料=国土交通省ホームページ「既存住宅流通について(建物状況調査(インスペクション)活用に向けて)」 参考資料=一般財団法人不動産適正取引推進機構、広報
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