2024/5/20
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「遺贈」について考える~その2 遺贈についての留意事項と死因贈与について |
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「遺贈」について留意すべき事項は何かあるの? ①受遺者を誰にするか、その選定を遺言執行者に委託した遺言も有効な場合がある(最判平成5年1月19日)。 ②血縁以外の者に遺贈する場合は、あとに紛争を生じさせないために遺贈の動機も明確にしておくことが望ましいです。 ③遺贈は、負担付ですることができます。 ④公序良俗に反した事項を目的とする遺贈は無効になります。 ⑤遺贈の承認及び放棄は、撤回することができません。 ⑥受遺者が遺贈の承認又は放棄をしないで死亡した場合は、遺言者がその遺言で別段の意思表示をしていない限り、その相続人は、自己の相続権の範囲内で、遺贈の承認又は放棄をすることができます。 ⑦遺言者よりも先に受遺者が死亡したため等の事由により遺贈が無効となった場合は、遺贈の対象となった財産は、遺言書に何も記載がなければ、相続人に帰属します。 ⑧受遺者が負担付遺贈を放棄したときは、遺言者がこの遺言に別段の意思表示をしていない限り、負担の利益を受ける者が自ら受遺者となることができます。 ⑨負担付遺贈の受遺者が、その負担した義務を履行しない場合、相続人は相当の期間を定めてその履行の催告ができ、この期間内に履行がないときは、この遺贈に係る遺言の取り消しを家庭裁判所に請求することができます。 「死因贈与」ってなんでしたかしら?どんなポイントがあるの? 死因贈与とは、遺贈者の死亡によって効力を生じる一種の*停止条件付遺贈契約のことです。 *「停止条件」とは=その条件の成就が、ある法律行為に効力を生じさせる場合の、その条件のことを言います。 例えば、「1級FP技能士試験に合格したら、時計を買ってあげる」という契約をした場合、「1級FP技能試験合格」という条件が、時計購入の「停止条件」となります。 つまり、「契約締結後、ある条件が整うまで法的効力の発生を停止させておくもの」という意味なのです。 ①死因贈与(書面による場合)は自由に撤回できません。 ②死因贈与は、契約であるから、満20歳以上の者が単独でなした死因贈与は取り消されることは無いし、代理人によってもすることができます。 ③満15歳に達していない未成年者でも、法定代理人の同意があれば死因贈与をすることができます。 ④死因贈与は特に方式が法定されていないので方式不備による無効は生じません。 遺言書としては形式不備で無効であっても、死因贈与として有効な場合があるので注意が必要です。 ⑤「遺贈」は放棄が可能ですが、「死因贈与」は放棄をすることができません.
次回は、「遺留分」について解説いたします! *参考資料=「一般社団法人日本遺言執行士協会」
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