2024/6/15
|
|
「配偶者居住権」について考える~その2 配偶者居住権の消滅原因とその後の効果・配偶者短期居住権について |
|
配偶者居住権はどんな時に消滅原因となりますか? ①本人の死亡(配偶者のことです) ②存続期間の満了(更新不可) ③配偶者による居住建物全部の所有権取得 ④配偶者の用法義務違反による居住建物の所有者による消滅請求権の行使 *「用法義務違反」=使用目的に違反して、他の用途に居住建物の全部または一部を使用することを言います ⑤居住建物の滅失 ⑥配偶者居住権に優先する抵当権の実行 ⑦配偶者居住権の放棄 ⑧居住建物の所有者との合意 配偶者居住権の消滅後の効果はどうなりますか? ①配偶者において居住建物の返還義務、原状回復義務が発生(配偶者死亡の場合は、配偶者の相続人が義務を負う)。 ②居住建物の所有者が完全なる所有権を取得します。 配偶者短期居住権とはどんなことですか? 相続の開始時から遺産分割協議終了までの無償居住権について、配偶者に手厚く保護したものです。 【要件】 ・被相続人の配偶者であること ・被相続の財産に属した建物に相続の開始時に無償で居住していたこと➡被相続人との同居の有り無しは要件でありません。 以上の要件を満たせば当然に配偶者短期居住権は成立します。 【効果等】 ・存続期間が短期であること。 ・無償使用(相続開始時に建物の一部のみの使用に場合、その一部に限定される) ・第三者対抗力はありません。 次回は、「特別の寄与」について解説いたします! *参考資料=「一般社団法人日本遺言執行士協会」 |
|