2024/4/10
|
|
「遺言書」について考える~その2 自筆証書遺言のメリット・デメリットと新しい保管制度について |
|
自筆証書遺言のメリット ①様式も決まっておらず、いつでもどこでもメモ用紙に自分で書くだけでよいので、費用もかからず手軽です。 *と言っても、鉛筆はだめです!!ボールペンや万年筆で書いてください。 自筆証書遺言のデメリット ①誰のチェックも受けないため不備があって、後日、紛争になったり無効になったりする可能性が残ります。 ②自筆証書遺言は、遺言を発見した人が家庭裁判所に持参して、検認を受ける必要があるので、遺言執行の開始まで時間がかかります。 但し、*遺言書保管所に保管されている自筆証書遺言は、家庭裁判所の検認が不要である。 ③原本が1通だけなので、紛失や棄損により効力を失う可能性があります。 自筆証書遺言に係る遺言書の保管制度 (法務局における遺言書の保管等に関する法律、令和2年7月10日施行) 自筆証書遺言(但し、法務省令で定める様式に従って作成したものに限る)で無封のものを、遺言者本人が、管轄の法務局内の「遺言書保管所」に申請することで、当該遺言書保管所に自筆証書遺言を保管することが可能です。 ①(遺言者の生前から)何人も遺言書保管事実証明書(遺言の内容の記載はないもの)の交付請求が可能です。 ②(遺言者の死後)遺言者の相続人等一部の者(関係相続人等)は、遺言書情報証明書の交付請求が可能です。 ③遺言書保管所に保管されている自筆証書遺言は、家庭裁判所の検認手続きが不要です。 次回は、公正証書遺言についての説明とメリット・デメリットの解説いたします!! *参考資料=「一般社団法人日本遺言執行士協会」 |
|