2025/8/1

【無断転載禁止】令和7年度行政書士制度PRポスターができました!!

令和7年度行政書士制度PRポスターが今年もできました!!
 
 
弊所で毎年楽しみにしているPRポスター。
 
今年は、日本卓球界のレジェンドと言われています水谷隼(じゅん)さんです。
 
2021年の東京五輪(東京2020オリンピック競技大会)には、2008年の北京五輪以来4回目の日本代表として出場し、混合ダブルスで日本人初の金メダルを獲得しましたね。
 
早速、本日から弊所事務所に貼らせていただいております!
 
 
因みに、このようなポスターの使用に関しましては当たり前ですが厳しい制約があるのですよ・・・どんな感じかというと・・・
 
(1)使用期間 

モデルの肖像権の使用期間は、令和7年8月1日から令和8年7月31日までの1年間とな
っています。
 
(2)使用範囲 

日本国内に限定されております。
 
(3)使用項目 

ホームページ、SNS(※行政書士として運用するものに限る。) 
 
(4)利用に当たり注意する点 

ポスター画像はそのまま使用することに限定されます。
 
当たり前ですが、ポスターを転売することはできませんし、無断で転載されることのないよう防止策を講じなくてはなりません!!(例:コピーガードの設定、「無断転載禁止」の表示等々・・・
 
 
 
弊所は「著作権相談員」としてのご相談等々も取り扱っておりますが、法に触れる部分としては・・・何が絡むのか考えてみました。
 
特に有名な方のポスターには、著作権肖像権、さらにはパブリシティ権といった法的な権利が関係してくるんだと考えます。
 

著作権:ポスターの画像やデザインを撮影・制作したカメラマンや制作会社が著作権を持つことが多いのでそのため、無断使用は避けて許諾を得る必要があります。

 

肖像権:ご本人様が自分の顔や姿を勝手に利用されない権利を主張できます。

 

パブリシティ権:著名な方の名前や写真を無断で使い、経済的な利益を得る行為を防ぐ権利のことをいいます。

これらの権利を侵害すると、損害賠償や法的措置が取られます!!

 

弊所はあくまで、「顧客吸引力の利用を目的とするもの」ではなく、「行政書士制度をPRする目的」で使用させていただいております。

 

拡大解釈をいたしますと、まだまだ法に触れる部分もたくさん出てきますので皆さんもご注意して下さいね。