2026/1/10

最近多い「改正行政書士法第19条」による車庫証明のご相談について

北見市、北見陸運支局エリアで車庫証明の申請代行なら「行政書士まきのひろし事務所」へ

 

2026年1月施行の「行政書士法の一部を改正する法律(令和7年法律第65号)」に関するお問い合わせが、最近とても増えています。

「改正行政書士法って何が変わったの?」とか「車庫証明のどこが問題になるの?」そんな声をよくいただきます。

そこで今回は、総務省自治行政局長通知(総行行第281号・令和7年6月13日)を踏まえながら、車庫証明業務に関係する部分をわかりやすく整理してみました。

 

■ 改正のポイント:業務の制限規定が“明確化”された!!➡通知では、次のように説明されています。

行政書士や行政書士法人でない者が、他人の依頼を受け、「手数料」「コンサルタント料」など名目を問わず対価を受領して、官公署に提出する書類等を作成することは違法である。

この現行解釈を条文に明示し、違反行為の抑制を図る趣旨である。

つまり、「名目を変えても、報酬を得て書類作成をすれば違法」という点が、より明確にされたわけです!!

■ 違反するとどうなるのか??

① 個人への刑事罰となりまして、行政書士法19条違反→ 1年以下の懲役 または 100万円以下の罰金!!➡中古車販売店様・自動車販売店様が・車庫証明申請書の作成/・添付書類(承諾書・配置図など)の記入/・警察署での訂正・補正などをを行った場合、たとえ「サービスでただでやりますよ」と言っても違反と判断される可能性があります。

② 会社(法人)も罰金の対象となりまして、改正で新設された「両罰規定」により、➡法人にも100万円以下の罰金が科されます!!➡「スタッフが勝手にやった」では済まず、会社全体のコンプライアンス問題になります。

③ 社会的信用の失墜➡とにかく、良くも悪くも現在はSNS・口コミでの拡散により、炎上しやすいですよね・・・それにより➡・メーカー本社からの指導/・取引停止/・顧客からの返金要求など、経営上のダメージが大きくなる可能性があります。

 

■ よくある質問:承諾書を取りに行くのは違法なの?

お客様がアパート・マンションにお住まいの場合、車庫証明には「保管場所使用承諾書」が必要ですよね。

ここでよくいただく質問が、➡中古業者様や自動車販売店様が「地主さんや管理会社から承諾書を取り付けるのは違法では?」というものです。

~結論は次のとおりです~

 

**承諾書の「発行依頼」や「受け取り」は違法ではありません!!**

改正行政書士法が禁止しているのは、「報酬を得て、官公署に提出する書類を作成すること」です。➡承諾書については・・・

・官公署に提出する書類の添付書類/・作成主体は駐車場の管理者(貸主)であるため、中古業者様や販売店様が管理者へ発行を依頼する行為は“書類作成”に該当しません。

したがって、管理者へ連絡して承諾書の発行を依頼する/発行された承諾書を受け取り、お客様へ渡すこれらは行政書士法上、問題ありませんのでご安心ください。

 

弊所のサポートについて

弊所は毎日北見市内を巡回しております(あまり忙しくありません…)。

中古車販売店様・自動車販売店様から不動産会社様へ「行政書士まきのひろし事務所が承諾書を受け取りに伺いますので、お預けいただければ助かります」とお伝えいただければ、業務の通り道で承諾書をお預かりすることが可能です。

※北見市内に限ります

※急ぎの場合は対応できないことがあります

ご依頼者様の「手」と「足」となり、全力でサポートいたします!!

 

■ 参考条文(抜粋)

改正後の行政書士法(昭和26年法律第4号) ※令和8年1月1日施行

第一条の三

行政書士は、他人の依頼を受け報酬を得て、官公署に提出する書類(その作成に代えて電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式で作られる記録であって、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。以下同じ。)を作成する場合における当該電磁的記録を含む。以下この条及び次条において同じ。)その他権利義務又は事実証明に関する書類(実地調査に基づく図面類を含む。)を作成することを業とする。

2 行政書士は、前項の書類の作成であっても、その業務を行うことが他の法律において制限されているものについては、業務を行うことができない。

第一条の四

行政書士は、前条に規定する業務のほか、他人の依頼を受け報酬を得て、次に掲げる事務を業とすることができる。ただし、他の法律においてその業務を行うことが制限されている事項については、この限りでない。

一 〔略〕

二 前条の規定により行政書士が作成することができる官公署に提出する書類に係る許認可等に関する審査請求、再調査の請求、再審査請求等行政庁に対する不服申立ての手続について代理し、及びその手続について官公署に提出する書類を作成すること。

三・四 〔略〕

2 〔略〕(業務の制限)

第十九条 行政書士又は行政書士法人でない者は、他人の依頼を受けいかなる名目によるかを問わず報酬を得て、業として第一条の三に規定する業務を行うことができない。ただし、他の法律に別段の定めがある場合及び定型的かつ容易に行えるものとして総務省令で定める手続について、当該手続に関し相当の経験又は能力を有する者として総務省令で定める者が電磁的記録を作成する場合は、この限りでない。

2 〔略〕

                                    以上

 

*参考資料=総務省自治行政局