2024/4/20

「遺言書」について考える~その4 秘密証書遺言とは、そのメリット・デメリットについて

「秘密証書遺言」~遺言者がその証書に署名・押印して封をし、証書に押印した印章で封印をします。
 
遺言者が公証1人及び証人2人以上の前に封筒を提出し、自己の遺言である旨並びに筆者の氏名及び住所を申述します。
 
次に、公証人がその証書を提出した日付及び遺言者の申述を封書に記載した後、遺言者及び証人とともに著名・押印します。
 
秘密証書遺言が要件を欠いていて無効であっても、自筆証書遺言の要件を具備していれば、自筆証書遺言として有効になります。
 
メリットは?
 
①遺言の内容を秘密にしておける。
 
②偽造・変造の恐れがない。
 
③著名以外は、全文を自分で書く必要がなく、ワープロや代筆でも可能。
 
デメリットは?
 
①作成手続きが、公正証書遺言と同じく煩雑である
 
自ら保管しなければならず紛失や棄損の恐れがある。
 
③自筆証書遺言と同様に家庭裁判所の検認を受けなければならない。
 
 
 
次回は、「特別の方式」による遺言の説明と、その注意点を解説します!!
 
*参考資料=「一般社団法人日本遺言執行士協会」